貯水槽設置者の義務
水道法により年1回以上の貯水槽清掃と
水質検査は義務付けされてます!
貯水槽とは、水をためる大きなタンクのことを言い、屋外や屋内、地下室によく設置されています。 水道水しか入らない貯水槽ですが、やはり清掃を怠っていると水質が徐々に悪くなり、衛生的によくありません。 10㎥(10トン)以上の貯水槽は、水道法により1年に1回以上の貯水槽清掃と水質検査が義務付けされています。 もちろん義務の有無にかかわらず、当社では定期的な清掃をお勧めしております。
どうして貯水槽管理は必要なのか?
貯水槽には常に水道管から引かれた水で満たされている状態です。 水ですから内部には水垢がこびりつきますし、また常に湿気のある状態ですからカビも発生しています。その内部はとても汚れているのです。
建物や施設の入居者や利用者はそのタンクを通じて水道の蛇口から出る水を飲み水や料理に使用したり、洗面や入浴をするわけですので衛生管理はとても重要であることが理解できます。
定期的な掃除や水質検査を怠ったことが原因で、万が一健康被害問題などの何らかの問題が発生した場合は、その建物の信用はがた落ちとなり、建物や土地オーナーにとっては資産価値の下落にもつながります。そうならないためにも、貯水槽点検は必ず行いましょう。
よくあるトラブル
貯水槽清掃を怠ると...
- 罰則や罰金が科せられてしまう可能性がある
- 貯水槽本体の修理等で余計なコストの発生
- 居住者からのクレーム発生・退去促進
- 口コミによる入居者ダウン
- 蛇口からの水に異臭・変色が起こる
こんな貯水槽は要注意!
- 貯水槽の底や側面の下部が膨らんでいる気がする
- 貯水槽の高さが2m以上ある(内部水圧が高い)
- 天井部に補強材が入っていない
- 設置から15年以上経過している
- フタが針金で止めてある
清掃手順・作業報告
貯水槽清掃の清掃手順
- 断水の告知
- 事前にお客様との打ち合わせを行い断水日時・時間を明確にし集合住宅棟は、10日以上前に住人に告知する。
- 水を排水
- 水抜弁を開き排水、地下式の場合は排水ポンプを設置し排水。
- 消毒・給水
- 貯水槽の洗浄清掃終了後、次亜塩素酸ナトリュウム溶液で2回の消毒終了後、水張り作業を行い満水確認・給水確認を行う。
- 清掃準備
- 送水ポンプ、モーターの点検を行い清掃作業に使用する機材及びカッパ・長くつ等の消毒を行う。
- 貯水槽内部の清掃
- 槽内の沈殿物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物を高圧洗浄機を使用して清掃し、亀裂・劣化等の点検を行う。
- 水質検査・報告書
- 水質検査用の水を摂取し水質検査センター検査を行う。検査終了後、点検・検査した記録に基づき、報告書を作成し、写真を添付しお客様へ提出。
作業報告書
作業が終わりましたら写真付きの報告書をメールでお送りしています。作業後の作業完了報告書の構成は次のようになっています。
- 作業日および作業開始時間・作業終了時間
- 清掃箇所のチェック
- 作業の結果、異常状態の有無 etc...