消防設備点検定期報告Firefighting Equipment Inspection

火災時に消防設備は確実に機能しますか?
消防用設備等の「点検報告制度」
自動火災報知設備やスプリンクラー設備などの消防用設備は、万一の火災発生時にはその機能を確実に発揮する事が強く求められます。
そのためにも日頃から適切な維持管理が必要です。消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物(建物)の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果をすみやかに消防署長に報告しなければなりません。
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点検義務のある人
消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者は以下の方々となっております。

所有者

管理者

占有者
What is fire equipment“消防用設備等”とは?
火災から生命や財産を守るため、建物には自動火災報知設備や消火器・スプリンクラー設備など各種消防用設備が設置されています。これらの消防用設備は火災が発生した際に確実に機能を発揮するように日頃の維持管理が重要であり、その点検と結果報告が義務づけられています。

- 消火設備の種類
- 消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備
- 警報設備の種類
- 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報知器、非常警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
- 避難設備
- 避難器具、誘導灯
- 消防用水
- 排煙設備、連結散水設備、連結送水管、無線通信補助設備、非常用コンセント設備
Inspection type and organization点検の種類と点検期間

- 機器点検(※6ヵ月に1回以上)
- 消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無、その他外観から判別できる事項や、その機能について外観から又は簡易な操作により判別できる事項などを確認します。
- 外観点検
- 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判断できる事項の確認を行います。
- 機能点検
- 消防用設備等の機能について、簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。
- 総合点検(※6ヵ月に1回以上)
- 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能の確認を行います。
Buildings that require inspection点検が必要な建物
建物はその用途や規模によって、消防法で定められた基準に適合するように消防設備を設置し、定期的に消防設備点検を行い、点検結果を報告する義務があります。消防設備の設置・点検は、すべての建物に義務付けられているわけではありません。消防設備の設置・点検が義務付けられている建物は以下のとおりです。

デパート・ホテル

工場など

上記以外の防火対象物
上記以外の建物は、防火管理者などの関係者も行うことが出来ますが、確実な点検・整備を行うために有資格者(消防用設備士又は消防設備点検資格者)に行わせることが望まれます。
※点検で不良個所等があった場合は、速やかに回収する必要があります。

ご依頼・お見積お客様から電話又はホームページよりご依頼を承ります。 その後、施設情報をお聞きしながらお見積りを作成します。※お見積りは無料です
保守点検契約物件ごとのお約束や情報を確認させていただき、保守点検契約を結びます。
打ち合わせ下記の内容について事前に打ち合わせを実施します。
点検作業日の日程調整 / 点検項目の確認 / 入居者、テナントへの連絡方法の決定 / 作業案内チラシの内容、配布日の調整
点検の実施消防法に準拠した消防設備点検を実施します。
なお、作業実施日の数日前に、入居者・テナントに作業案内チラシを配布します。
不良箇所の整備不良箇所があった場合は、速やかに改修や整備をしなければなりません。軽微な不良箇所の改修はその場で行います。(軽微な物を除く不良箇所につきましては、ご依頼により当社の消防設備士が不良箇所の改修工事を行います)
点検報告書の作成点検結果を記入した点検結果報告書を2部作成します。
(所轄消防署へ2部提出し、その内1部は関係者様の控えになります)
点検報告書の提出関係者様より点検結果報告書を所轄の消防署に提出していただきます。(ご希望により当社が代行して提出も行います)消防法令に適合している場合は、点検済証を1年間表示出来ます。報告書の提出を持って点検完了です。
消防設備点検・定期報告作業時間の目安
30分から1時間(建物の大きさ及び契約内容によって変わります)
お申し込みの流れ

