消防設備点検について
消防設備点検とは?
点検を行い、消防機関に報告する義務が
消防法により定められています
建物はその用途や規模によって、消防法で定められた基準に適合するように消防設備を設置し、定期的に消防設備点検を行い、点検結果を報告する義務があります。消防設備の設置・点検は、すべての建物に義務付けられているわけではありません。消防設備の設置・点検が義務付けられている建物は以下のとおりです。
対象となる建物一覧
対象となる消防設備等
火災から生命や財産を守るため、建物には自動火災報知設備や消火器・スプリンクラー設備など各種消防用設備が設置されています。これらの消防用設備は火災が発生した際に確実に機能を発揮するように日頃の維持管理が重要であり、その点検と結果報告が義務づけられています。
- ガス漏れ火災警報設備
- 水噴霧消火設備
- 漏電火災警報器
- 泡消火設備
- 消防用水
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 非常コンセント設備
- 無線通信補助設備
- 粉末消火設備
- 非常電源
- 総合操作盤
- 排煙設備
- 簡易自動消火装置
- パッケージ型自動消火設備
- 配線
点検の種別と期間
点検の種別と期間
機器点検 (6ヶ月に1回) | 消火器など消防設備の外観や設置場所など適切に運用されているかどうかを確認します。 対象となる消防設備は消火器具のほかに、火災報知設備や警報器具、スプリンクラー、誘導灯など、設備によりさまざまです。 |
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総合点検 (1年に1回) | 総合点検とは、1年に1度実施する消防設備の機能をチェックする点検作業です。 設備を動かし、総合的な動作確認を行います。 |
報告の期間
特定防火対象物 | 非特定防火対象物 | |
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報告期間 | 1年に1回報告 | 3年に1回報告 |
対象施設 | 百貨店 / 旅館 / ホテル / 病院 / マーケット / 飲食店 / 劇場 / 映画館 / 公会堂 / 集会所 / 遊戯施設 / 老人福祉施設 / 児童福祉施設など | 事務所などのビル / 共同住宅 / 小学校 / 中学校 / 高等学校 / 大学 / 駐車場 / 図書館 / 博物館 / ビル樹幹 / 神社 / 工場 / 飛行場の格納庫 / 倉庫など |
点検の流れ
消防設備点検の流れ
- ご依頼・お見積
- お客様から電話又はホームページよりご依頼を承ります。 その後、施設情報をお聞きしながらお見積りを作成します。※お見積りは無料です
- 打ち合わせ
- 下記の内容について事前に打ち合わせを実施します。点検作業日の日程調整 / 点検項目の確認 / 入居者、テナントへの連絡方法の決定 / 作業案内チラシの内容、配布日の調整
- 不良箇所の整備
- 不良箇所があった場合は、速やかに改修や整備をしなければなりません。軽微な不良箇所の改修はその場で行います。(軽微な物を除く不良箇所につきましては、ご依頼により当社の消防設備士が不良箇所の改修工事を行います)
- 保守点検契約
- 物件ごとのお約束や情報を確認させていただき、保守点検契約を結びます。
- 点検の実施
- 消防法に準拠した消防設備点検を実施します。なお、作業実施日の数日前に、入居者・テナントに作業案内チラシを配布します。
- 点検報告書の作成・提出
- 水質検査用の水を摂取し水質検査センター検査を行う。検査終了後、点検・検査した記録に基づき、報告書を作成し、写真を添付しお客様へ提出。
作業報告書
作業が終わりましたら写真付きの報告書をメールでお送りしています。
作業内容や状況をわかりやすくご報告致します。また、作業時に気付いた点をご報告事項として記載しています。
清掃後の作業完了報告書の構成は次のようになっています。
- 作業日および作業開始時間・作業終了時間
- 作業箇所のチェック
- 点検の結果、異常状態の有無 etc...